マイナンバーのご登録手続き
2015年12月31日までに口座を開設済みのお客様は、2018年末までにマイナンバー(個人番号)をご登録いただく必要があります。オンラインまたは郵送にてお手続きください。
※マイナンバーご登録手続きについては、「マイナンバー制度について」をご確認ください。
ご登録情報の変更手続き
氏名・住所のご変更
■取引画面から変更手続きが可能です。
お取引画面にログイン⇒「サポート」⇒「ユーザ情報設定」⇒「お客様情報照会」から「変更」ボタンをクリックしていただき、変更内容をご入力後、本人確認書類のアップロードをお願いします。
※氏名・住所の変更の場合は本人確認書類のご提出が必要です。あらかじめ変更内容が確認できる本人確認書類画像をご準備のうえ、お手続きをお願いします。ご提出いただいた本人確認書類にて内容の確認ができ次第、変更内容を反映いたします。
その他ご登録情報のご変更
ログインパスワード、Eメールアドレス、電話番号、振込先金融機関は取引画面からご変更いただけます。
詳しくは、「取引マニュアル」よりご確認ください。
■ログインパスワード以外のご登録情報の変更は、書面でも承ります。
書面でのお手続き方法は▼コチラをご確認ください。
※書面によるお手続きの場合、本人確認書類の添付が必要です。
ご提出いただく本人確認書類について
いずれかのコピーを1点お送りください。
確認書類 | 確認事項 |
---|---|
運転免許証 | 有効期限内のもの。 現住所に変更がある場合、うら面も必要です。 公安印も確認できるようコピーをおとりください。 |
健康保険証 | 有効期限内のもの。 住所欄に現住所の記載・記入があるもの。生年月日の記載が2ページ目にある場合、2ページ目も必要です。 住所変更の場合、記載住所の訂正箇所に発行者印が無いものはお受けできません。 |
個人番号カード | おもて面のみ。有効期限内のもの。(うら面(マイナンバー記載面)は不要です。) |
住民票 | 個人番号の記載がないもの。発行日から3か月以内のもの。公印のあるページも必要です。 |
住民基本台帳カード | 有効期限内のもの。 現住所に変更がある場合、うら面も必要です。 発行者印も確認できるようコピーをおとりください。 |
印鑑登録証明書 | 発行日から3か月以内のもの。 |
パスポート | 有効期限内のもの。 顔写真ページと住所ページが必要です。 住所変更の場合、記載住所に訂正があるものはご利用になれません。 |
在留カード | 在留期限内の(永住者の場合は次回申請期限に到達していない)もの。 必ずうら面のコピーも必要です。 |
特別永住者証明書 | 有効期限内のもの。 必ずうら面のコピーも必要です。 |
※マイナンバー制度の通知カードは、本人確認書類として利用できませんのでご注意ください。
※「お名前の変更」は下記いずれか1点をご提出ください。
・運転免許証(旧氏名と新氏名が確認できるもの。表裏両面が必要です。)
・戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)
・戸籍抄本(発行日から3か月以内のもの)
住所確認資料
本人確認書類に新住所の記載が無い場合に、住所確認資料として下記の書類のうち1点を本人確認書類と一緒にお送り下さい。(住所確認書類だけではお受けできません。必ず本人確認書類もお送り下さい。)
- 公共料金(日本国内の電気、ガス、水道)の領収書
- 社会保険料の領収書
- 国税または地方税の領収書または納税証書
- 官公庁から発行され、または発給された書類その他。
- NHK、NTT固定電話の領収書
ご本人様名義のもので、新住所と領収日付の押印または発効日の記載があり、その日付が3か月以内のもの。
ご家族の名義の場合は、日付または種類の異なるものを2点お送り下さい。コピー可。
書面にてご提出の場合
届出用紙記入後、印刷をしていただき確認資料を添えて、当社までご郵送いただくか、FAXでお送り下さい。届出用紙への入力方法については、下記PDFをご覧ください。
変更内容 | 届出用紙 |
---|---|
外貨振込先金融機関変更・追加・抹消 | 外貨振込先指定口座(個人)記入例 |
その他の変更 (住所変更、日本円振込先金融機関の変更など) |
変更届(個人)記入例 |
書類送付方法
- お問い合わせフォームへ添付
https://entry.uedaharlowfx-trade.jp/contact/ - FAXで送付
03-5207-8997 - 郵送
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-1
神田須田町スクエアビル5F
上田ハーロー株式会社
海外に転居されるお客様
本人確認書類は、パスポートのコピーをご提出ください。
顔写真ページと住所ページのコピーが必要です。(所持人記入欄にお名前、新住所のご記入があることをご確認ください。)
パスポートに新住所のご記入が無い場合には、以下の2点をご提出ください。
- パスポート(コピー)
- ご本人様の氏名、新住所が確認できる資料
(コピー可。発行年月日の記載があり発行日から3か月以内のもの)
例)現地ドライバーズライセンス、本人名義の電気、水道、ガス、電話料金の請求書、住宅・アパートなどの契約書、消印のある本人宛の郵便など
※海外に転居される又は海外で転居される及び海外から日本に転居されるお客様には、別途、居住地国に関する届出書をご提出いただく場合がございます。
「居住地国」の届出内容に変更等が発生した場合について
- 2017年1月1日以降に口座開設されたお客様
2017年1月1日以降に口座開設されたお客様で、当社への居住地国(納税義務がある国)の届出内容に変更等が発生した場合は、変更があった日から3ヶ月以内に居住地国に関する届出書をご提出いただく必要がございます。該当する場合は下記お問い合わせフォームからカスタマーサポートまでお問い合わせください。 - 2016年12月31日までに口座開設されたお客様
2016年12月31日までに口座開設されたお客様は、原則として居住地国(納税義務がある国)に関するお届出は不要です。ただし、確認のため、「居住地国に関する届出書」の提出をお願いする場合がございます。
外国PEPs(外国の重要な公的地位を有する者)に関するご申告について
2016年10月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」といいます)の改正により、お客様とのお取引に際して、お客様が外国PEPs(外国の重要な公的地位を有する者)に該当するかどうかについて確認をすることが求められることとなりました。
外国PEPsの詳細についてはコチラをご確認ください。
外国PEPs(外国の重要な公的地位を有する者)に関するご申告のお願い(2016年10月1日~)
- 既に口座をお持ちのお客様で外国PEPsに該当する場合は、お手数をおかけしますが、お問い合わせフォームから外国PEPsに該当する旨をご連絡ください。
- 現在は外国PEPsに該当しないお客様が、将来的に外国PEPsに該当することとなった場合は、その時点でお問い合わせフォームから外国PEPsに該当することとなった旨をご連絡いただきますようお願いします。
- ご提出いただいた確認書類は個人情報保護法に基づき、変更の際に必要な情報以外は当社にて削除します。
- お送りいただいた本人確認書類の返却はいたしませんので、予めご了承ください。
- 記載内容が判読できない場合、再度書類をお送りいただくことになります。
本人確認書類のコピーは拡大し、また記載内容が潰れてしまわないように、やや薄めにしていただくようお願いいたします。
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