2009年8月3日、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されました。
本法令の公布により、2011年8月1日からは、外貨保証金取引を行う際に、取引の額(想定元本)の4%以上の保証金を預託せずに、取引業者が取引を行うことおよび保有ポジションを維持させることが禁止されます。
なお、施行後1年間(2010年8月1日〜2011年7月31日)は、取引の額(想定元本)の2%以上とする経過措置が設けられていました。
保証金(証拠金)規制における禁止事項
■取引時
新規取引において、預け入れた保証金の有効残高が、新規注文約定時の取引の額(想定元本)の【4%】(レバレッジ25倍)に不足した状態で、直ちに顧客にその不足額を預託させることなく、取引業者が当該取引を継続させること
■保有ポジションの維持
営業日ごとの一定の時刻において、預け入れた保証金の有効残高が、取引の額(想定元本)の【4%】(レバレッジ25倍)を満たしているかを確認し、不足している場合に、速やかに当該顧客にその不足額を預託させることなく、取引業者が当該取引を継続させること
詳細は下記をご参照ください。
この度の法令施行に伴い、上田ハーローFXでは、2011年7月31日より、主に次の2点に関しまして商品のしくみを変更しております。
■主な変更事項
- ・保証金の計算方法
- ・ロスカット制度
- ・新規注文の受付と取扱い
<ご注意>
- ・新制度適用開始時点で、それ以前より保有しているポジションや受付済みの注文がある場合には、それらのポジション、注文についても新制度が適用されます。
2011年7月31日(日)付けで、上田ハーロー取引ガイドを改定させていただいています。詳しくは下記をご確認ください。












