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法規制について

「金融商品取引法」が2007年9月30日(日)に施行され、関連する法律(証券取引法、金融先物取引法、金融商品の販売等に関する法律)などが改正されました。
この「金融商品取引法」は、投資家保護の徹底を目的とした法律であり、これまでの「金融先物取引法」は同法に統合されました。

また、2009年8月には「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布され、経過措置が設けられたものの、区分管理方法の信託一本化、ロスカット・ルールの整備・遵守の義務付け、証拠金規制が強化されました。

信託保全への一本化やロスカット制度の整備・遵守の義務化、保証金などの法規制の動きは、投資家保護を目的としています。加えてFX取引を健全に進ませる取り組みが必要であるとの観点や金融・資本市場の国際化への対応などのが挙げられます。

外貨保証金取引に関する法規制の流れ

1998年4月 外為法改正で取引自由化
2000年12月 米国で先物取引近代化法制定、外貨保証金取引の規制行われる
2003年12月 金融庁、証券会社の事務ガイドラインを一部改正し、証券会社が兼業で外貨保証金取引を行う際のルールを策定
2005年7月 改正金融先物取引法 施行
2007年9月 金融商品取引法 施行
2010年8月 金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 施行
上田ハーロー株式会社の登録番号
登録番号 関東財務局長(金商)第249号
加入団体 社団法人 金融先物取引業協会 会員番号1505号

改正金融先物取引法の主な内容

2005年7月の改正金融先物取引法施行前までは、外貨保証金取引を始めるために特殊な免許や登録制などは必要ありませんでした。しかし、この法律の施行により取引が規制対象となり、業者が登録制となることから悪徳業者や会社基盤の危うい会社の参入や営業継続が困難になりました。

また、勧誘の要請をしていない顧客に対して訪問または電話による勧誘が禁止となり、問題が発生している一番の原因である招かれない勧誘や押し売りまがいの勧誘が減るのではないかと期待されています。なお、外貨保証金取引会社が広告を雑誌や新聞に掲載する際には手数料の料率やリスクの表示を義務付けられています。さらに、固定資産などをのぞいた自己資本が事業で発生するリスク相当額の140%を下回った場合は、金融庁に届け出るよう義務づけています。

内閣府令改正の主な内容

  • 金商業等布令第143条第1項第1号 区分管理方法の信託一本化
    (平成22年2月1日にFX全業者適用)

    金融商品取引業者または登録金融機関がFX取引に係る保証金の預託を受けた場合の区分管理方法が信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託へ一本化されました。

  • 金商業等布令第123条 ロスカット・ルールの整備・遵守の義務付け
    (平成22年2月1日にFX全業者適用)

    顧客保護及び業者のリスク管理の観点から、任意であったロスカット制度を義務付け、ロスカット・ルールの作成及び執行管理体制を整備し、顧客との間で約したロスカット取引の執行に関する取り決めについて遵守することが求められました。

  • 金商業等布令第117条第1項第27号及び第28号 証拠金規制
    (平成22年8月1日施行)

    1.FX取引にかかる契約を締結するときにおいて、保証金などの実預託額が約定時必要預託額に不足している場合は当該契約を継続できません。

    2.営業日ごとの一定時刻における取引にかかる保証金などの実預託額が維持必要預託額に不足する場合には不足額を預託させることなく当該取引に係る契約を継続する行為が禁止されました。

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取引開始にあたってはリスク・取引内容などを十分ご確認の上、ご自身の判断にてお取引ください。
外貨保証金取引は元本・収益を保証するものではなく、為替や金利の変動等により損失が生じることがあります。
また、お客様が預託した保証金以上のお取引が可能なため、為替相場や金利の変動等により預託した保証金以上の損失が生じる可能性があります。
当社が提示する為替レートおよびスワップポイントは売値と買値に差額があります。
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金融商品取引業 登録番号:関東財務局長(金商)第249号
加入協会:(社)金融先物取引業協会(会員番号第1505号)
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