トップ > 知る > 外貨保証金取引をもっと知る【法規制について】
「金融商品取引法」が2007年9月30日(日)に施行され、関連する法律(証券取引法、金融先物取引法、金融商品の販売等に関する法律)などが改正されました。
この「金融商品取引法」は、投資家保護の徹底を目的とした法律であり、これまでの「金融先物取引法」は同法に統合されます。
「金融商品取引法」施行の背景としては、金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、投資者保護のための横断的法制を整備することで、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保および金融・資本市場の国際化への対応が挙げられます。
| 1998年4月 | 外為法改正で取引自由化 |
|---|---|
| 2000年12月 | 米国で先物取引近代化法制定、外貨保証金取引の規制行われる |
| 2003年12月 | 金融庁、証券会社の事務ガイドラインを一部改正し、証券会社が兼業で外貨保証金取引を行う際のルールを策定 |
| 2005年7月 | 改正金融先物取引法 施行 |
| 2007年9月 | 金融商品取引法 施行 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第249号 |
|---|---|
| 加入団体 | 社団法人 金融先物取引業協会 会員番号1505号 |
2005年7月の改正金融先物取引法施行前までは、外貨保証金取引を始めるために特殊な免許や登録制などは必要ありませんでした。しかし、この法律の施行により取引が規制対象となり、業者が登録制となることから悪徳業者や会社基盤の危うい会社の参入や営業継続が困難になりました。
また、勧誘の要請をしていない顧客に対して訪問または電話による勧誘が禁止となり、問題が発生している一番の原因である招かれない勧誘や押し売りまがいの勧誘が減るのではないかと期待されています。なお、外貨保証金取引会社が広告を雑誌や新聞に掲載する際には手数料の料率やリスクの表示を義務付けられています。さらに、固定資産などをのぞいた自己資本が事業で発生するリスク相当額の140%を下回った場合は、金融庁に届け出るよう義務づけています。
- ある程度の財務基盤が必要となり、金融庁への報告義務・勧誘規制が課されることで低コスト・低ノウハウでの業務運営が困難になり、もっともトラブルにつながりやすい最初から詐欺を前提にした会社設立や強引な勧誘が減少
- 一つの産業として商品性・信用度・リスク管理・経営姿勢が問われることになり、「お客様にどのようにして選択してもらうか」というビジネスの基本に則った経営が求められる
米国では日本より一足先に外為取引がブームとなり何百社ともいわれる会社が設立されました。その中には、強引な勧誘や「絶対儲かる」という断定的判断の下に営業を行う会社、預かった資産を持ち逃げする会社が存在したため、CFTCの管轄の元に登録制となりました。
この登録制をきっかけとして、登録基準を満たせない会社は米国内での営業が出来なくなり、ケイマンなどのタックスヘイブンと呼ばれる地域に本社を移す会社が出てきました。
その中で一部の会社はCFTCの登録基準およびその後の営業基準を満たすことで、広く信頼性を確保し社会的な信用性を得たことと同時にインターネット取引が普及したことから口座数や会社基盤を大きく拡大しました。
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取引開始にあたってはリスク・取引内容などを十分ご確認の上、ご自身の判断にてお取引ください。
外貨保証金取引は元本・収益を保証するものではなく、為替や金利の変動等により損失が生じることがあります。
また、お客様が預託した保証金以上のお取引が可能なため、為替相場や金利の変動等により預託した保証金以上の損失が生じる可能性があります。
当社が提示する為替レートおよびスワップポイントは売値と買値に差額があります。
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