
トップページ > 第4章 よくある質問と誤解の多いポイント > [3] 手続き編&確定申告全般に関するもの
日本の所得税では個人を以下の基準に基づき、納税義務者とするかどうかを判断するとされています。

国内源泉所得とは国内において行う事業又は国内にある資産の保有・運用若しくは譲渡により生ずる所得 、あるいは、国内で人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価等となりますので、国内FX会社から収受される取引はこれに該当します。
国内源泉所得に該当した場合、上記納税義務者の区分によらず、すべて、通常の課税所得として取り扱うこととなりますので、確定申告の準備を進めておいたほうがいいでしょう。
なお、納税地は下記のようになります。

また、租税条約によって国内源泉所得について異なる定めがある場合は、租税条約に従うことになります。
通常の取引にあっては個人も法人も相違はありません。
つまり、決済した段階で儲けが生じていれば課税所得となり、これに期末(個人の場合には年末)の未実現受渡日ベースのスワップポイントが加わるだけとなります。
なお、法人の場合には
といったメリットがあるのも事実です。
しかし、注意しなくてはいけないのは期末時点の取り扱いです。
法人税法上、外国為替証拠金取引は、デリバティブ取引の一種です。法人税法上、時価会計といって、デリバティブ取引によって生じる正味の債権および債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は原則として、当期の損益として処理することとなっています。
したがって、未決済ポジションがあった場合、期末で評価替えを行ない、未実現の為替差損益に関しても計上し、申告しなければなりません。所得税法では、年末に未実現となっている未決済ポジションの含み損益につきましては認識しません(未実現受渡日ベースのスワップポイントは除きます)が、法人税法では事業年度末における外国通貨の換算方法として期末時換算法が義務づけられているためこの点が大きく異なります。
レバレッジの設定によっては決算内容に大きな修正を余儀なくされることがあるので注意が必要です。
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