確定申告の基本をおさえたい!
質問一覧
- 「確定申告」とは?
- 外国為替証拠金取引(FX)で確定申告が必要なのはどんな人?
- 確定申告書はどこから入手すればよいですか?
- 外国為替証拠金取引(FX)の確定申告にはどんな用紙が必要ですか?
- 外国為替証拠金取引(FX)の確定申告で提出する添付書類はありますか?
- 源泉徴収票はどこをチェックすればよいですか?
- 必要経費の申告で気をつけることは?
- インターネットを利用して確定申告(電子申告)や納税が可能ですか?
- 国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用すると特別控除があるのですか?
- 所得税の確定申告や納税は、いつからいつまでに行えばよいですか?
- 確定申告しなかった場合のペナルティはどのくらいですか?
- 確定申告を忘れた場合、どうのようにすればよいですか?
- 還付申告を忘れていた場合、どのようにすればよいですか?
- 過去で忘れていた分の確定申告は合わせて申告できますか?
- 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続きをすればよいですか?
- 納期限に遅れて納税するとどうなりますか?
- 税務署の開いている時間は?
確定申告とは、その年に得た所得を税務署に申告し、納めるべき所得税額を確定するための手続きです。すでに源泉徴収されている税額との差額を納税する(または還付される)ことともいえます。
外国為替証拠金取引(FX)で得た一定の利益については、自ら確定申告を行い、納税することが義務づけられています。
外国為替証拠金取引(FX)で一定の利益を得た場合、自ら確定申告を行い、納税することが義務づけられています。
サラリーマン(給与所得者)の場合、給与所得や退職所得以外の実質の年間所得合計が20万円を超えると確定申告が必要です。給与年収が2,000万円以下の給与所得者で給与・退職所得以外の所得合計が20万円以下の場合は、確定申告をする義務はありません。
同じ雑所得として課税される公的年金や原稿料・講演料などの副収入を得た場合、年間の雑所得合計が20万円以下であれば申告免除となります。
給与年収が2,000万円超のサラリーマン(給与所得者)や自営業者は、収益の有無に関わらず基本的に申告が必要です。
専業主婦(主夫)や無職者の場合は、外国為替証拠金取引(FX)などを含めた所得合計額が38万円以下であれば申告が不要になります。
関連する質問お近くの税務署にて無料で配布しています。確定申告期間は、市役所や還付申告センターでも配布している場合があります。
なお、国税庁のホームページからも、確定申告書や添付書類などをプリントアウトすることができます。また、同ホームページから、画面の案内に従い金額等を入力することで、確定申告書を作成することも可能です。
店頭取引(相対取引)による外国為替証拠金取引(FX)の確定申告で必要となる申告用紙は、確定申告書A(第一表・第二表)です。
このほか、勤務先で受け取る給与所得の源泉徴収票、取引報告書も準備しておきましょう。
確定申告書に添付が義務づけられているのは、勤務先から受け取る給与所得の源泉徴収票です。
なお、取引報告書の提出は義務づけられていませんが、任意に提出することは認められているようです。このほか、所得控除を受ける場合には必要な書類を添付します。また、領収書などの証明書類について添付は義務づけられていませんが、税務署から提示を求められる場合があります。
※詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。
関連する質問サラリーマン(給与所得者)の場合、所得税は勤務先の給与から天引きされています。これを「源泉徴収」といいます。
源泉徴収票は、年末調整で確定した1年間分の収入と源泉徴収された税額を示したものです。年末に勤務先から手渡されます。
例えば、「支払金額」「給与所得控除の金額」「源泉徴収税額」や各種保険料控除などの金額が載っており、確定申告書の記入欄にはこの数字を転記していきます。
なお、確定申告の際は、原則として源泉徴収票を税務署に提出することになります。

外国為替証拠金取引(FX)の確定申告では、取引にかかったコストを必要経費として収益から差し引くことができます。例えば、取引手数料や入金にかかる振込手数料のほか、取引のために必要なインターネットの通信料や新聞・雑誌などの情報料が一部認められることもあります。
ただし、必要経費の範囲は明確な線引きがなく、それぞれの取引状況によっても異なります。
また、領収書などの証明書類は添付が必須ではありませんが、税務署から提示を求められる場合があるので、普段から大切に保管しておきましょう。
※取引にかかる必要経費について、詳しくはお近くの税務署にご確認ください。
関連する質問国税電子申告・納税システム(e-Tax)ならインターネット上で確定申告書の作成から提出、納税までの手続きが可能です(ただし、事前に手続き・登録などが必要となります)。
国税庁のホームページから専用サイトにアクセスし、画面の指示通りに申告書に入力していけば、納税額や還付額が自動的に計算されます。また、申告・納税に加え、申請・届け出などもできるシステムです。
なお、電子納税については、金融機関の提供するインターネットバンキング、モバイルバンキング、ATMを利用して国税の納付を行うことが可能です。平成21年9月より、「ダイレクト納付」も開始されています。

国税庁による電子申告制度の推進を背景に納税環境を整備するものとして、確定申告するうえで必要となる「電子証明書」などの取得を税制面で支援しています。
国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して所得税の確定申告書の提出を行う場合、納税者本人の電子署名及び電子証明書を添付すれば、特別控除として最高5,000円(その年の所得税額を限度)の税額控除を受けられます。ただし、適用期限の間いずれか1回に限るもので、すでに控除を受けている人は適用できません。
※平成21年度税制改正により、この控除制度が2年間延長されました。適用期限は平成23年3月31日とされ、平成19年分から平成22年分までのいずれかの確定申告で適用されます。
確定申告書の受付は、基本的に例年2月16日から3月15日(土曜日または日曜日の場合はその翌日)までの1ヵ月間です。納税の期限は確定申告書の提出期限と同じです。ただし、税金の種類によって納税の期限が異なる場合があります(納税の際には納付書が必要になります)。
なお、所得税の還付申告は、確定申告期間とは関係なく1月1日から5年間可能です。
期限内に正しい確定申告や納付をしていない場合、申告所得税などのほかに延滞税がかかる場合があります。法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、納める税額の利息に相当する延滞税が課されます。
■延滞税(定められた期限までに納税しないとき)
・納期限の翌日から2か月を経過する日まで/年4.5%(平成21年中)※
・納期限の翌日から2か月を経過した日以後/年14.6%
※金融情勢により年ごとに変動する場合があります。
さらに、税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、過少申告加算税や無申告加算税または重加算税のかかる場合があります。
■加算税(税務調査で申告漏れ、課税漏れを指摘されたとき)
<通常の場合>
・期限内の申告が過少であったとき(過少申告加算税)/不足税額の10%
※不足税額が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超える場合、その超える部分については15%
・期限内の申告がなかったとき(無申告加算税)/納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%
※税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしたときは5%に軽減
<仮装隠ぺいがあった場合>
・期限内の申告が過少であったとき(重加算税)/不足税額の35%
・期限内の申告がなかったとき(重加算税)/納付すべき税額の40%
通常の確定申告を忘れた場合は、期限後申告として取り扱われます。期限後から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があるので、なるべく早めに手続きを行うほうが賢明です。納税は確定申告書の提出と同じ日に行います。
税務調査を受けた後で期限後申告を行うと、申告によって納める税金のほかに無申告加算税が課される場合があります。
なお、所得の計算において仮装や隠ぺいを行った場合には、無申告加算税ではなく重加算税が課せられることもあります。
※詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。
関連する質問確定申告が不要な人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額から計算した所得税額よりも多い場合は、確定申告(還付申告)をすることで、納め過ぎの所得税分が還付されます。
還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間の期間内に行うことができます。
各年度別に計算してそれぞれの申告書を提出することが可能です。なお、1つの年度に数年分の損益を全てまとめて申告することはできません。
関連する質問確定申告後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気づいたときは、訂正の手続きが必要です。確定申告期限内であれば、後から提出した申告書が正式なものとして採用されます。
申告期限後に気づいた場合、税額を多く申告していたときは「更正の請求書」を税務署に提出することで、差額が還付されます。期間は、原則として申告期限から1年以内となります。
申告したものの税額が少なかった場合は、修正申告をします。税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告しましょう。納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税が加算されます。
なお、税務署の調査を受けた後で修正申告を行うと、過少申告加算税、または重加算税(所得の計算において仮装や隠ぺいを行った場合)が課されることもあります。
※詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。
関連する質問期限内に納税できなかった場合には、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税がかかります。また、不納付加算税(5%)がかかります。
修正申告により追加で納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となります。納付の日までの延滞税と不納付加算税は追加税額と併せて納付するか、後日税務署から届く追徴税額の納付書により納付する必要があります。
※詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。
関連する質問税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日除く)の午前8時30分から午後5時までです。詳しくはお近くの税務署にご確認ください。
関連する質問※当コンテンツは、平成22年3月24日に国会で可決・成立した平成22年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」に基づいたものです。今後、税制改正等が行われた場合、内容が変更となる可能性があります。