税金のしくみを知りたい!
質問一覧
- 外国為替証拠金取引(FX)で発生した利益は課税対象になりますか?
- スワップポイントは課税対象になりますか?
- 未決済のポジションの為替損益とスワップポイントは課税対象になりますか?
- 外国為替証拠金取引(FX)の課税方法は?
- 総合課税とは?
- 課税対象となる期間は?
- ほかの外貨取引の課税方法は?
- 最近、外国為替証拠金取引(FX)に関する税制で改正されたものはありますか?
- 勤務先に外国為替証拠金取引(FX)をしていることが知られたくない場合は?
- 支払調書は税務署に提出されますか?(取引していることは税務署に知られますか?)
- キャンペーンのキャッシュバックは課税対象になりますか?
- 専業主婦(主夫)が外国為替証拠金取引(FX)で気をつけることは?
- 最近話題のCFD(店頭差金決済取引)ですが、税制はどうなっていますか?
個人が事業として行っている場合を除き、外国為替証拠金取引(FX)で発生した利益は、雑所得として課税対象になります。
反対売買などの決済によって1年間(その年の1月1日から12月31日)に確定した為替差益とスワップポイント(スワップ金利)の合計が利益となります。そこから、取引の売買手数料や必要経費などを差し引いたものが課税される所得金額です。
スワップポイント(スワップ金利)は雑所得として課税対象になります。税制上は為替差損益と同じ扱いで、為替差益とスワップポイントを合算したものが外国為替証拠金取引(FX)の利益になります。
関連する質問【※各社異なるので要確認(取引所為替証拠金取引の場合は未決済の為替差益、スワップポイントともに課税対象にならない)】
関連する質問店頭取引(相対取引)による外国為替証拠金取引(FX)の利益は、雑所得として総合課税(累進課税)となります。ほかの所得と合算して、その金額に対して課税されるしくみです。
課税所得金額の大小に応じて15~50%(所得税5%~40%+住民税一律10%)の税率が課せられます。

総合課税とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算する方式です。
課税所得金額の大小に応じて6段階の税率となり、15~50%(所得税5%~40%+住民税一律10%)の税率が課せられます。
なお、総合課税の対象となるものには以下のような所得があります。
(1) 利子所得(源泉分離課税とされるものを除く)
(2) 配当所得(源泉分離課税とされるもの、確定申告をしないことを選択したもの及び、平成21年1月1日以後支払いを受けるべき上場株式等の配当について、申告分離課税を選択したものを除く)
(3) 事業所得(株式等の譲渡等による事業所得を除く)
(4) 不動産所得
(5) 給与所得
(6) 譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡等による譲渡所得を除く)
(7) 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く)
(8) 雑所得(株式等の譲渡等による雑所得、源泉分離課税とされるものを除く)
※(3)、(8)において、一定の先物取引による所得は他の所得と区分して申告分離課税の方法により所得税が課されます。
関連する質問一般的に、その年の1月1日から12月31日までの1年間に確定した利益が対象です。為替差益とスワップポイントの両方を合計した金額が課税対象となります。
関連する質問外貨預金の利益にかかる税金は、利子と為替差益で所得の種類が異なります。利子は利子所得に分類され、原則20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税となります。
一方、為替差益は外国為替証拠金取引(FX)などとの通算が可能な雑所得に分類され、総合課税(累進課税)の対象となります。
また、外貨定期預金などで、満期日の為替レートをあらかじめ予約する為替予約を行った場合には、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税となります。
外貨建てMMF(マネー・マネジメント・ファンド)の税金については、収益分配金のみ利子所得として20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税となります。
一方、為替差益については「外国公社債投資信託」の譲渡益として非課税の扱いになります。ただし、為替差損はほかの所得と通算できません。

金融先物取引に関する支払調書制度を整備した税制があります。
平成20年度所得税法改正に伴い、店頭取引(相対取引)による外国為替証拠金取引(FX)の収益において、新たに「支払調書」の提出義務が課せられました。
金融取引業者に対して、差金等決済があった日の翌月末日まで、または差金等決済があった日の属する年の翌年1月末までに一定の取引の情報を税務署に提出することを義務づけています。
この税制は、平成21年1月1日以後に行われた差金等決済から適用されています。
※平成22年1月1日より、上場・非上場カバードワラントの譲渡及び差金等決済についても、先物取引に関する支払調書制度等の対象となりました(平成21年度税制改正)。

勤務先に給与以外の所得を知られたないためには、住民税の納付方法がポイントになります。
外国為替証拠金取引(FX)で一定の利益が出たら確定申告が必要になりますが、確定申告書の第二表に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があります。申告書作成の際、「給与から差引き(特別徴収)」、「自分で納付(普通徴収)」のどちらかを選択することが可能です。
この場合、「自分で納付(普通徴収)」を選べば給与所得のみが勤務先から源泉徴収(特別徴収)され、外国為替証拠金取引(FX)などで得た雑所得が勤務先に知られることはありません。

平成20年度税制改正により、店頭取引(相対取引)による外国為替証拠金取引(FX)の金融商品取引業者にも支払調書の提出義務が課せられることになりました。これにより、税務当局が投資家の所得を把握することも可能です。
※平成22年1月1日より、上場・非上場カバードワラントの譲渡及び差金等決済についても、先物取引に関する支払調書制度等の対象となりました(平成21年度税制改正)。
関連する質問キャンペーンなどで行ったキャッシュバックは一時所得扱いになり、50万円の控除枠があります。
一時所得の計算方法は、
「収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」となります。
その所得金額の1/2に相当する金額を給与控除などの他の所得金額と合計した総額が課税所得金額になります。
ただし、雑所得として課税対象となる場合がありますので、詳細についてはお近くの税務署にご確認ください。
配偶者控除を受けるためには、妻(夫)の年間の合計所得金額が38万円以下であることが条件になります。専業主婦(主夫)で他にパートやアルバイトをしておらず、外国為替証拠金取引(FX)のみで収入がある場合、合計所得金額が年間38万円(所得税計算上の基礎控除額分)を超えると扶養家族から外れてしまいます。
また、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、主婦(主夫)の合計所得金額が38万円超76万円未満(配偶者控除の適用なし)の場合、配偶者特別控除が適用される場合があります。配偶者特別控除額は所得金額に応じて最高38万円ですが、配偶者の所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます。
加えて、社会保険の被扶養者でいるには、原則として主婦(主夫)の年間収入が130万円未満(60歳以上か障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、納税者本人(被保険者)の年間収入の1/2未満であることが条件とされます。社会保険の被扶養者でなくなると、納税者本人とは別に自分自身で健康保険料、年金保険料などを支払わなければいけません。
CFD(店頭差金決済取引)で得た利益は、店頭取引(相対取引)での外国為替証拠金取引(FX)と同じ税制が適用されます。雑所得として総合課税(累進課税)になり、ほかの所得と合算して、その金額に対して課税されるしくみです。課税所得金額の大小に応じて6段階の税率となり、15~50%の税率が課せられます。
※当コンテンツは、平成22年3月24日に国会で可決・成立した平成22年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」に基づいたものです。今後、税制改正等が行われた場合、内容が変更となる可能性があります。