
トップページ > 第4章 よくある質問と誤解の多いポイント > [1] 収入・必要経費・所得編
期中については
(借方)現預金 ××× // (貸方)FX収入 ×××
と、取引日ベースで処理しておけばいいでしょう。
ただし、期末(個人の方であれば年末)時点では、スワップポイントについては未決済受渡日ベースのものも含まれるため、現預金が増えたという認識はできません。
そこで、未決済の受け渡し日ベースのスワップポイントについて、期末に
(借方)売掛金 ××× // (貸方)FX収入 ×××
という処理をすることになります。
また、翌年の期首に再振替仕訳として
(借方)FX収入××× // (貸方)売掛金 ×××
といった処理をした上で、上記のとおり例年どおりの会計処理を繰り返せば、未決済の受け渡し日ベースのスワップポイントについて、二重計上もなくなり、支払調書の記載金額と同様のFX収入額が会計パッケージソフトでも計上されます。
会計パッケージソフトでは、科目設定が可能となっていると思われますので、現預金→実際に使用されている金融機関名称&預金の種類、商品売上高→FX収入といった具合に、初期設定の変更をして使用したほうがわかりやすいと思われます。
あなたがFX取引を事業所得として申告し、青色申告の承認を受けていれば、事業所得の金額を現金主義によって計算することを選択する場合の手続きを検討することが可能です。ただし、税法の通則は取引日ベースではなく、収入すべき金額によって計算することとなりますから、上記のようにスワップポイントについては未決済受渡日ベースのものも含まれることとなります。
つまり、現金主義によって申告することはあくまで特例としての位置づけなので事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した事業所得の金額が300万円以下である小規模事業者が対象となり、さらには、事前の手続きが必要となります。
事前の手続きとは現金主義による所得の計算の特例を受けることの届出書を、適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに開業した場合には、開業した日から2月以内)に提出することとなります。
フォーマットは以下のとおり。
ただし、所得の対象が不動産所得・事業所得に限られますので、紹介した記載例のように所得の区分が雑所得であった場合の収入については支払調書に記載されている金額で行っておいたほうがいいでしょう。
たとえば、自宅兼事務所の家賃が月額10万円としますと、一年間に支払う家賃の合計は120万円となります。ところが、床面積基準など合理的な方法により必要経費となる部分の金額が40%だとすると必要経費に算入される金額は
120万円×40%=48万円となるわけです。
払う家賃の合計は120万円なのに対し、必要経費にできるのは48万円という場合の整合性をどう取るのかということは、電話代やパソコン通信料、打ち合わせの飲食とプライベートの飲食が混在する場合など、多く見受けられます。
会計パッケージソフトを導入している場合、通常は
(借方)賃借料(あるいは地代家賃)10万円 // (貸方)現預金 10万円
などと処理をしておき、
期末(個人の場合は年末)処理において
(借方)事業主貸(あるいは店主貸)72万円//(貸方)賃借料(あるいは地代家賃)72万円
といった具合に処理しておけば必要経費の算入額および現預金の増減額とも整合性がとれるようになります。
表計算ソフトを利用し集計をかけている場合には、下記のようなフォーマットを作成しておきましょう。家事経費否認額がきちんと処理されていることの証拠を残しておくということです。
なお、いずれも使用頻度・床面積基準・業務への関連度合いなど合理的な方法によるものとされています。家事経費否認額の根拠を明らかにしておきましょう。

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取引手数料は無料(ただし現受渡しは10ポイント)、必要保証金は、外貨アクティブ:取引の額(想定元本)の4%、外貨リザーブ:取引の額(想定元本)の30%です。必要保証金額は一定ではなく為替レートにより変動します。
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