おもな金融商品の税金
金融商品の税金は、所得の種類によってそれぞれ違います。所得区分や課税方法、確定申告の要・不要など、ここでは平成21年分の申告に基づき、金融商品の税制について見ていきましょう。
まず、株式の売却益は譲渡所得として申告分離課税が適用されます。特定口座(源泉徴収あり)で取引した場合は、自動的に源泉徴収されるため原則として確定申告は不要です。ただし、損失を申告すれば繰越控除で翌年以降最長3年間にわたり、損益の通算が可能となります。特定口座(源泉徴収なし)と一般口座の場合は、原則として申告が必要となります。
配当金については、投資家の手元にわたる前に源泉徴収されているので、基本的に確定申告は不要です。ただし、あえて申告することにより税金が戻ってくる場合もあります。なお、確定申告する場合、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することになります。
平成21年以後の配当金については、申告分離課税を選択して申告することで、株式等の譲渡損失(繰越分を含む)との通算による還付も可能です。
さらに平成22年からは、特定口座(源泉徴収あり)に配当金が受け入れ可能となり、確定申告せずに同口座内で譲渡損失との損益の通算ができます。
投資信託は、株式型と公社債型の2種類に税制上分けられますが、株式の譲渡損益と通算ができるのは株式型の投資信託に限られます。
この場合、投資信託の換金方法は「買取請求」と「解約・償還」の2種類があります。平成21年以後、「買取請求」のみならず、「解約・償還」も譲渡所得として課税されるので、株式等の譲渡損益と通算可能です。特定口座(源泉徴収あり)であれば、取引会社が損益を自動的に通算してくれます。
一方、商品先物やオプションなどの売却益は雑所得となります。通常、雑所得は総合課税の対象ですが、先物取引で得た所得は申告分離課税が適用されるのが特徴です。なお、株式や先物取引で得た利益には、それぞれ損失の繰越控除があります。
金融商品の税制は、「分離課税」と「総合課税」の大きく2種類に分けられるといわれています。課税方法に注意し、損益通算などを活用して節税を心がけたいものです。

※当コンテンツは、平成22年3月24日に国会で可決・成立した平成22年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」に基づいたものです。今後、税制改正等が行われた場合、内容が変更となる可能性があります。