
トップページ > 第3章 確定申告記入の実例(平成22年3月期用) > [2] その他の金融商品を運用している人の場合
すでに紹介したように、他の主な金融商品を運用しているときの所得の区分は以下のとおりとなっています。
【金融商品の所得区分と確定申告の要・不要の一覧表】

ここで注意しなくてはいけないのは、株の譲渡益(あるいは譲渡損失)・株式投資信託の買取請求があった場合などです。
つまり、所得の区分に譲渡所得が加わった場合には申告書の書式そのものが変更となるのです。
【申告内容による申告書・添付書類の区分】

一般的に株の譲渡益(あるいは譲渡損失)・株式投資信託の買取請求があった場合などの申告書は以下のものに記入することとなります。
なお、平成21年分の確定申告より上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との損益通算および繰越控除が創設されましたが、この場合、上記に加え
を添付し、そこに損益通算の状況、もしくは繰越控除の対象となる金額を記載することとなります。
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