
トップページ > 第3章 確定申告記入の実例(平成22年3月期用) > [1] 給与所得者のほかにFX取引がある人の場合
では、ここからは実際に給与所得のほかにFX取引がある人のケースで、確定申告の記入実例を解説していきましょう。
【一般的な源泉徴収票の記載事例】

この源泉徴収票から読み取れるデータは以下のとおりです。
(1) 上田晴夫さんの年収は700万円です。したがって、給与所得控除を差し引いた給与所得金額は510万円です
(2) 所得控除の内訳は社会保険料控除649,200円、生命保険料控除(一般タイプ)50,000円、地震保険料控除3,000円、妻 雪子さんが控除対象配偶者380,000円、基礎控除380,000円の合計1,462,200円となっています。
(所得控除の適用漏れがあるかどうかをここであらためて検証する必要がある)
税金の前払いと考えられる源泉所得税は299,900円です
ということです。このほかに
FX取引の所得金額 = 収入金額(売買による損益 + スワップポイントによる損益) - 必要経費
というデータが取りまとめられており
上田晴夫さんの場合には
FX取引の所得金額(316,800円)=収入金額(720,000円)-必要経費(403,200円)
と算定されています。
ここまでのデータをとりまとめると以下のとおりとなります。
【上田晴夫さんの申告資料】

ここまでのデータを確定申告書の第二表に記載していくこととなります。
記載例は以下のとおりです。
【申告書第二表の記載イメージ】

記載ポイントは以下のとおりです
所得控除の内訳は社会保険料控除649,200円、生命保険料控除(一般タイプ)50,00円、地震保険料控除3,000円、妻 雪子さんが控除対象配偶者380,000円、基礎控除380,000円の合計1,462,200円となっています。
【申告書第一表の記載イメージ】

ここまでで、確定申告書の第一表の左側の記載はすべて完了することとなります。
つまり、給与所得者の場合、源泉徴収票に所得控除が漏れなく計上されていれば、所得控除として書き加えるものは雑損控除・医療費控除・寄附金控除の3種類だけと考えればよいでしょう。
確定申告書の第一表の左側の書き方の注意点としては、必要経費を記入する欄はありません。この記載例の場合には、ダイレクトに給与所得の収入金額と給与所得金額、公的年金等以外の雑所得の収入金額と所得金額とを記載していくことになります。
FXの相対取引は総合課税ですから
総所得金額(5,416,800円) = 給与所得金額(5,100,000円) + 公的年金等以外の雑所得の金額(316,800円)
となります。
ただし、この総所得金額(5,416,800円)に超過累進税率が課税されるわけではありません。所得控除の合計1,462,200円を差し引いた残り3,954,000円に下記超過累進税率が科課税されるのです。
なお、この段階で1,000円未満端数切り捨てとなります。
課税される所得金額(3,954,000円)・・・・千円未満端数切り捨て = 総所得金額(5,416,000円) - 所得控除の合計額(1,462,200円)
【所得税の速算表】

確定税額(363,300円) = 課税される所得金額(3,954,000円)×20% - 427,500円
ここで、給与所得に対しては源泉徴収票に記載のあるとおり、299,900円の税額がすでに差し引かれているので、追加で納める税金が63,400円という結果となるのです。
第3期分の納める税額(63,400円)・・・100円未満端数切り捨て = 確定税額(363,300円) - (源泉所得税)299,900円
課税所得が算定され、税額が算出されるまでの流れのなかで
といったところがポイントとなるでしょう。
【課税所得が算定され、税額が算出されるまでのイメージ図】

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