
- ※2011年のFXの確定申告につきましてはこれまで通り、雑所得で総合課税の対象となります。
- ※FXと確定申告についての情報は万全を期しておりますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
- ※詳細については、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようお願いいたします。
店頭FX取引は「雑所得」として「総合課税」が適応されていたため、利益(所得)が多ければ多いほど税率が高くなり、最大で50%になっていましたが、2012年1月1日以降は、取引所取引(くりっく365、大証FX)と同様に所得税15%、住民税5%の一律20%の申告分離課税になりました。

| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年間の損益 | -100万円 | +30万円 | +40万円 | +50万円 | +30万円 |
| 控除額 | - | 30万円 | 40万円 | 30万円 | 0円 |
| 損失繰越額 | - | -70万円 | -30万円 | 0万円 | 0円 |
| 課税対象額 | 0円 | 0円 | 0円 | 20万円 | 30万円 |
| 税額(20%) | 0円 | 0円 | 0円 | 4万円 | 6万円 |
2012年1月以降、取引で損失となった場合、その翌年以降3年間に渡り店頭FXおよび取引所先物取引等で発生した利益からこの損失額を控除することができます。
損失繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生した年についても確定申告を行う必要があり、その後についても継続して確定申告が必要となります。
※2016年(4年目以降)に損失繰越額があったとしても繰り越すことはできません。
店頭FXでの損益とFXの取引所取引、金や原油などの商品先物取引、日経225先物のような株価指数先物取引(市場デリバティブ取引)と内部通算(損益通算)が可能となります。
![[店頭FX +100万円] + [取引所FX -50万円] 内部通算(損益通算) → 所得金額50万円](img/03_img.gif)



