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FXと確定申告

2012年1月から店頭FXの税制が「雑所得」の申告分離課税(一律20%)に変更されます。
  • ※2011年のFXの確定申告につきましてはこれまで通り、雑所得で総合課税の対象となります。
  • ※FXと確定申告についての情報は万全を期しておりますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
  • ※詳細については、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようお願いいたします。

取引所取引(くりっく365、大証FX)と同じ税制になります

店頭FX取引は「雑所得」として「総合課税」が適応されていたため、利益(所得)が多ければ多いほど税率が高くなり、最大で50%になっていましたが、2012年1月1日以降は、取引所取引(くりっく365、大証FX)と同様に所得税15%、住民税5%の一律20%の申告分離課税になりました。

店頭FX | 一律20%の申告分離課税(所得税15%、住民税5%)

損失の3年間繰り越しが可能になります

  2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
年間の損益 -100万円 +30万円 +40万円 +50万円 +30万円
控除額 - 30万円 40万円 30万円 0円
損失繰越額 - -70万円 -30万円 0万円 0円
課税対象額 0円 0円 0円 20万円 30万円
税額(20%) 0円 0円 0円 4万円 6万円

2012年1月以降、取引で損失となった場合、その翌年以降3年間に渡り店頭FXおよび取引所先物取引等で発生した利益からこの損失額を控除することができます。

損失繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生した年についても確定申告を行う必要があり、その後についても継続して確定申告が必要となります。

※2016年(4年目以降)に損失繰越額があったとしても繰り越すことはできません。

他のデリバティブと損益通算が可能になります

店頭FXでの損益とFXの取引所取引、金や原油などの商品先物取引、日経225先物のような株価指数先物取引(市場デリバティブ取引)と内部通算(損益通算)が可能となります。

[店頭FX +100万円] + [取引所FX -50万円]  内部通算(損益通算) → 所得金額50万円

FXと確定申告 2012年版はこちら

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