FXと確定申告 2012年版

トップページ > 第2章 確定申告の必要性を検討してみよう > [5] 確定申告が予定されている人のその他の注意点とは

  • 第1章FXと税金の仕組み
  • 第2章確定申告の必要性を検討してみよう
  • 第3章確定申告記入の実例(平成23年3月期用)
  • 第4章よくある質問と誤解の多いポイント

第2章 確定申告の必要性を検討してみよう

[5] 確定申告が予定されている人のその他の注意点とは

確定申告で節税を行うポイントは必要経費を積み上げるほか、所得控除を漏れなく適用することであるとの説明はすでに行いました。
特に、所得控除の中でも雑損控除・医療費控除・寄附金控除は確定申告することによってはじめて適用が可能となる所得です。したがって、この3点を中心に所得控除の適用漏れや誤りが多い箇所をとりまとめてみました。

雑損控除の適用ポイント
雑損控除の対象となるものは、災害・盗難・横領を原因として、現金・衣服・家財など生活に必要な動産に被害を受けた場合です。正味損失額が所得金額の10%を越えれば所得控除の対象とすることができますので、キャッシュカードが盗難に遭い預金を引き出された場合などは雑損控除の適用を検討すべきでしょう。
医療費控除の適用ポイント
医療費控除額の最低限度額は10万円という基準だけではありません。実際には所得の5%を超える場合とおさえておいたほうがよいでしょう。算式で示すと200万円×5%=10万円となるので所得金額が200万円以下であれば、医療費控除の対象となる金額が10万円を越えていなくても医療費控除の申告ができるのです。
ちなみに給与所得者の場合、年収ベースで3116000円未満であれば、所得金額は200万円 未満となります。
FX取引の所得金額を加算した後の金額が200万円未満であれば、10万円を越えていなくても医療費控除の対象とすることができます。一律に、10万円を越えないと医療費控除の対象とならないということではないのです。
寄附金控除の適用ポイント
寄附金控除の対象となる主なものとは、国や地方公共団体に対して寄附をした場合です。いわゆる“ふるさと納税”も地方公共団体に対して寄附をしたことにより、本来納めるべき所得税・住民税の節税につながるということで、住民税の納税先を自由に選択できるということではありません。日本育英会や赤十字社に対する寄附金も所得控除の対象とすることができますので、確定申告に添付するための証明書類の発行を早めに依頼しておくといいでしょう。
地震保険料控除の適用ポイント
平成19年より損害保険料控除より地震保険料控除に改組されました。それにともない、平成18年12月31日までに締結済みの長期損害保険契約等(旧長期損害保険契約という)にあたっては地震保険料控除の一部として取り扱うこととされています。
ただし、ひとつの損害保険契約のうち、地震保険料控除の対象となる契約と旧長期損害保険料控除の対象となる契約とがあった記載がなされた控除証明書からは、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当する控除額を採ることとなります。したがって、控除証明書が1通しかないのに地震保険料控除と旧長期損害保険料控除を両方控除しているのは誤りとなりますので、注意してください。
配偶者控除・扶養控除等の適用ポイント
配偶者控除や扶養控除の対象とできる条件は合計所得金額38万円以下で同一生計であれば適用できます。なお、同一生計とは必ずしも同居でなくても認められる場合があります。
たとえば、勤務・修学・療養等の都合上日常の起居をともにしていないが、生活費や学資、療養等の送金が行われている場合や勤務・修学等の余暇には親族のもとで起居をともにする状況であるなら同一生計となるのです。

したがって

  • 「離婚調停中の妻の生活費を負担している」
  • 「地方に暮らす親が大学に進学した長男の学資を負担している」
  • 「病気治療のために入院している親族の入院費等を負担している」

といった場合には、充分、配偶者控除・扶養控除の対象とできるのです。

確定申告する際には、配偶者控除・扶養控除の適用要件を再度見直してみることも必要です。

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