
トップページ > 第2章 確定申告の必要性を検討してみよう > [4] その他の金融商品課税の仕組み ~損益通算と内部通算~
FX取引を行っている人のなかには、ほかの金融商品での資産運用を行っている人もあるでしょう。この場合、注目すべきは所得の区分です。
たとえば、外貨預金の為替差損益とFXの為替差損益はともに雑所得ですが、上場株・ETFやJ-REIT・公募株式投資信託の譲渡は譲渡所得となります。
したがって、雑所得内、あるいは譲渡所得内での通算は内部通算ですので可能ですが雑所得のマイナスと譲渡所得でのプラス、あるいは譲渡所得でのマイナスと雑所得とのプラスは通算ができません。
(平成21年より上場株式の譲渡所得のマイナスと配当所得との損益通算&繰越控除は認められることとなりました)
【給与所得者がFX取引を行っている場合の確定申告要・不要のフローチャート】
| 利益 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外貨預金の 差益 |
eワラント 償還益 |
FX (店頭取引) |
ETF | J-REIT | 公募株式投信 | 上場株 | ||
| 損 失 |
外貨預金の差損 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| FX(店頭取引) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| ETF | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| J-REIT | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 公募株式投信 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上場株 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金融商品の課税の仕組みをおさえるためには、まず、それぞれの所得の区分をきっちりおさえることが重要です。
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