FXと確定申告 2012年版

トップページ > 第2章 確定申告の必要性を検討してみよう > [3] 申告しなくてもいいケース~応用編~

  • 第1章FXと税金の仕組み
  • 第2章確定申告の必要性を検討してみよう
  • 第3章確定申告記入の実例(平成23年3月期用)
  • 第4章よくある質問と誤解の多いポイント

第2章 確定申告の必要性を検討してみよう

[3] 申告しなくてもいいケース~応用編~

申告しなくていいケースを応用してみると以下のような活用方法も考えられます。

  • 内部通算を利用した結果、所得金額が38万円以下におさまるケース
  • 基礎控除以外の所得控除を利用して無税となるケース

FX取引においては、為替差益を計上することもあれば、為替差損を計上するリスクもあることはすでに説明したとおりです。しかし、為替差損が計上されたとしても、給与所得や事業所得といった他の所得と通算(違う所得同士が通算されることを損益通算といいます)することはできません。これはFXで得た取引金額は通常、雑所得に区分されるからです。

一方、同じ雑所得の区分の属するものとして、公的年金や作家以外の人が受ける原稿料や講演料・アフリエイトの報酬などがありますが、こられとFX取引において計上された為替差損とは相殺することが可能です。これは同じ所得区分内での相殺ですので損益通算ではなく、内部通算となるからです。
したがって、内部通算の結果、所得金額が38万円以下におさまるのであれば、結果、無税となります。しかし、この場合、内部通算という計算根拠を確定申告することによって明らかにしておいたほうがいいでしょう。

また、「生命保険に加入している」「社会保険を支払っている」「シングルマザーで子どもがいる」といったような人であれば、適用が受けられる控除も基礎控除だけではありません。それぞれ

  • 「生命保険に加入している」⇒生命保険料控除の適用
  • 「社会保険を支払っている」⇒社会保険料控除の適用
  • 「シングルマザーで子どもがいる」⇒寡婦控除(あるいは特定の寡婦)・扶養控除

の適用が考えられるからです。

ただし、こられの所得控除は基礎控除のように無条件で適用となるわけではありません。
基礎控除以外の所得控除を利用して課税所得が0円となり、結果、無税となる場合であれば、その所得控除の適用を受けるための確定申告をしておいたほうがいいということになります。

【給与所得者がFX取引を行っている場合の確定申告要・不要のフローチャート】

【給与所得者がFX取引を行っている場合の確定申告要・不要のフローチャート】

※給与所得、退職所得以外の所得が20万円以下でも、給与の年収が2000万円を超える場合には申告が必要

【給与所得者以外がFX取引を行っている場合の確定申告要・不要のフローチャート】

【給与所得者以外がFX取引を行っている場合の確定申告要・不要のフローチャート】

※不動産所得、事業所得がある人など確定申告を提出するのが通常となっている人については38万円以下であっても申告しなくてはなりません。

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