
トップページ > 第2章 確定申告の必要性を検討してみよう > [2] 給与所得者でない人の場合
不動産所得や事業所得があり毎年確定申告を提出しなければならない人の場合、この給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の場合、申告をしないこともできるという宥恕規定そのものがありませんから、所得について、すべてきちんと申告する必要がありあります。
ここでは、いわゆる専業主婦などほかに所得がない人について見ていきます。
ほかに所得がない人であれば、まず、以下の算式にあてはめFX取引の所得金額をもとめます。
FX取引の所得金額 = 収入金額(売買による損益 + スワップポイントによる損益) - 必要経費
これが38万円以下なのか、38万円を越えるのかといったところが判断材料となります。
というのも、FX取引の所得金額が計上されたとしても、金額にダイレクトに税率が課され、所得税や住民税が算定されるわけではありません。
そこから、生活の質や政策的配慮に基づいて14種類の所得控除雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とで要件に差があります。)、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除などが差し引くことができるのです。
この所得控除を差し引いた金額(課税所得といいます)があれば、その金額の税率が課され、所得税や住民税が算定されることとなるのです。
【課税所得が算定され、税額が算出されるまでのイメージ図】

つまり、必要経費を積み上げるほか、所得控除を漏れなく適用することが節税のポイントにもなるわけですが、この所得控除の中に無条件で適用されるものが基礎控除(所得税の所得控除額38万円)というものがあります。
FX取引の所得金額 = 収入金額(売買による損益 + スワップポイントによる損益) - 必要経費
の算式にあてはめた所得が38万円以下であれば、この基礎控除が確定申告せずとも活用できるため、以下のような結果となります。
FX取引の所得金額(38万円)―所得控除の内の基礎控除(38万円)=課税所得(0円)
課税所得が0円であれば、税率がいくらであっても税額が発生しません。つまり、確定申告せずとも無税となるので、確定申告を行う必要がないのです。
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