FXと確定申告 2012年版

トップページ > 第2章 確定申告の必要性を検討してみよう > [1] 給与所得者である人の場合

  • 第1章FXと税金の仕組み
  • 第2章確定申告の必要性を検討してみよう
  • 第3章確定申告記入の実例(平成23年3月期用)
  • 第4章よくある質問と誤解の多いポイント

第2章 確定申告の必要性を検討してみよう

[1] 給与所得者である人の場合

FX取引を行っている人で、雑所得内部での通算が行われた後の金額が、20万円以下か20万円を越えるのかといった基準が重要です。

給与所得者などの場合、その金額が20万円以下であれば確定申告の提出をしなくてもよいということになっています。(給与所得者の宥恕規定)

なお、一般的に副業という言葉が会話では用いられますが、副業という用語は税法にはありません。まずは、○○所得といった所得の区分となるか、生活用動産の売買に代表されるような非課税所得に該当するのかの区分が重要です。
(フリーマーケットにおける売買で所得が生じても、生活用動産の売買による所得であれば非課税所得となります)

下記が他の金融商品を運用しているときの所得の区分例となっています。

【金融商品の所得区分と確定申告の要・不要の一覧表】

【金融商品の所得区分と確定申告の要・不要の一覧表】

上記、宥恕規定は正確には「給与所得者・退職所得者で給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下」ということが要件となっています。まずは、所得の区分を正確に行った上で判断することがもとめられます。

しかし、給与所得者であっても医療費控除を受けたい人や住宅ローン控除をはじめて適用したい人といった当初から確定申告を提出したほうが有利な取り扱いを受ける場合にはこの宥恕規定の適用はできません。該当所得が20万円以下であることを理由に確定申告内容から除外していると申告漏れとなってしまいます。なお、給与所得者で年収が2000万円を越える人は自動的に確定申告の対象者となってしまうので注意してください。

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