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FXにまつわる取引環境の整備
個人投資家の中で大きな広がりを見せるFX――。より安心して取引できる環境を築くために、金融庁で取引規制の変更が行われました。ここでは、おもな3項目をチェックしておきましょう。
金融商品取引業に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成21年8月施行)をもとに、おもな規制の変更点を簡単に見ておきます。

①〈区分管理方法の信託一本化 平成22年2月~〉
現行では、取引会社(金融商品取引業者または登録金融機関)は顧客(投資家)から預かった証拠金の管理方法として、銀行の預金口座への管理、カバー取引先への差し入れなどが認められていますが、今後は信託銀行などに全額を金銭信託にて分別管理することが義務づけられます。
②〈ロスカットルールの整備・遵守の義務化 平成22年2月~〉
すでに多くの取引会社がロスカットルールを設けていますが、全ての会社に対してロスカットルールの整備・遵守することが義務づけられました。取引会社は顧客との間で取り決めたロスカット取引を適切に行い、顧客保護および取引会社のリスク管理体制を整備します。
③〈レバレッジ規制〉
取引金額(想定元本)に対して預かる証拠金の額には今まで決まりがありませんでしたが、平成22年8月より2%以上(レバレッジ50倍以下)、翌23年8月には4%以上(レバレッジ25倍以下)の証拠金預託が義務づけられます。
※①および②は、平成21年8月以降に新規でFX業務を開始する取引会社については、業務開始時点から義務づけられました。
※当コンテンツは、平成22年3月24日に国会で可決・成立した平成22年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」に基づいたものです。今後、税制改正等が行われた場合、内容が変更となる可能性があります。