
トップページ > 第1章 FXと税金の仕組み > [1] 税制概要の中でのFX取引
まずは、下記図にあるように私たちは何らかの稼得をすることによって生活しています。
つまり、稼得(=所得)には所得税が、使う(=消費)には消費税が、財産(=資産)には相続税が、といった具合です。
FX(外国為替証拠金取引、以下、FXという)も、下記でいうところの「所得課税」に該当するので、所得税(あるいは法人税)を適用して税務上の取り扱いをみていくことになります。
その中でも特に、本書は個人取引者に焦点をしぼり、FXの所得税における取り扱いを中心に解説していきます。
| 国税 | 地方税 | ||
|---|---|---|---|
| 都道府県税 | 市町村税 | ||
| 稼ぐ 「所得課税」 |
所得税 法人税 | 道府県民税 事業税 |
市町村民税 |
| 使う 「消費課税」 |
消費税4% 酒税 たばこ税 揮発油税 航空機燃料税 |
地方消費税1% 道府県たばこ税 ゴルフ場利用税 |
市町村たばこ税 |
| 財産 「資産課税」 |
相続税 贈与税 |
固定資産税 自動車税 |
固定資産税 軽自動車税 |
所得は、サラリーマンは給与所得、不動産の賃貸収入は不動産所得、株の売買は譲渡所得といったようにその性質に応じ10種類の所得に区分されています。
FX取引は為替差益・スワップポイントとも雑所得に区分されます。
このほか、雑所得として課税されるものには、公的年金、企業年金、個人年金(保険形式の年金契約)などがありますが、雑所得の場合、まずは雑所得内での通算(内部通算といいます)が行えるので、雑所得内で区分して、正確に所得(あるいは損失)を計算しておくことが重要です。
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