FXと税金の関係
所得は、給料などの「給与所得」、持ち家を売却したときの「譲渡所得」など10種類に分類されます。
FXによる所得は、為替差益、スワップポイントともに「雑所得」として課税されます。このほか、雑所得として課税されるものには、外貨預金の為替差益や公的年金、企業年金、個人年金(保険形式の年金契約)などがあります。
雑所得の場合、まずは雑所得同士で損益の通算を行います。トータルの所得金額を計算してから、ほかの所得と合計、そこから各種控除を引いて課税額を計算します。
店頭取引(相対取引や非取引所取引ともいう)によるFXの収益は、総合課税(累進課税)となります。課税所得金額の大小に応じ、15~50%の税率が課せられます。儲けた金額が大きくなれば、それだけ税率も上がるわけです。
日本の税制では、所得が多くなるほど納税額もアップする累進課税が採用されています。例えば、年間の課税所得金額の合計が195万円以下の人の場合、所得税と住民税を合わせた税率が15%なのに対し、1800万円を超える人に対しては50%もの税率が課せられてしまいます。
ですから、損益通算などの制度を有効活用できるかどうかで、節税に大きな差が出てきます。
実際には、単なる所得の合計金額ではなく、そこから扶養控除や医療費控除などの各種控除を差し引いた「課税所得」が、税金を計算する際の基本となります。この課税所得に応じた税率を乗じて、そこからさらに住宅ローン控除などの税額控除を引いたものが、納めるべき税額です。
ただし、同じFXでも取引所為替証拠金取引との損益の通算が認められないことに注意が必要です。税制上は先物取引として申告分離課税になるため、課税方法が異なります。

※当コンテンツは、平成22年3月24日に国会で可決・成立した平成22年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」に基づいたものです。今後、税制改正等が行われた場合、内容が変更となる可能性があります。