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FXの税金の取扱について

FX(外貨保証金取引・外国為替証拠金取引)で得た収益は、総合課税方式が適用されます。雑所得として給与所得などの所得と合計した上で、金額により税率が変わります。FXで利益が出た人は基本的に確定申告が必要です。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者で、雑所得の合計が20万円以下の場合、確定申告の必要がありません。

上田ハーローFXでは、2009年分の年間損益を集計しました『年間損益報告書』を2010年1月下旬に作成いたします。

2008年度の税制改正に伴い、2009年1月1日(木)より当社が扱っています店頭外貨保証金取引(店頭外国為替証拠金取引)は、個人のお客様損益などを記載した支払調書の提出が義務付けられています。

※法人のお客様は、「支払調書」作成の対象ではありません。

2008年度(平成20年)税制改正について

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei08/08/index.htm

これに伴い、2009年分に限り課税対象額の証明となる書面「年間損益報告書」は、下記お知らせにて掲示の通りとさせて頂きます。ご確認の上、確定申告等にご利用下さい。

上田ハーローからのお知らせ「支払調書と確定申告について」はこちら

確定申告の詳しい内容については、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)でご確認ください。

FXの税金と確定申告

当コンテンツは日本証券新聞社発行小冊子『FXの税金と確定申告』を元に構成・編集したものです。監修:小澤善哉(小澤公認会計士事務所)

※当コンテンツは、平成22年3月24日に国会で可決・成立した平成22年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律」に基づいたものです。今後、税制改正等が行われた場合、内容が変更となる可能性があります。